一般社団法人全日本配合飼料価格畜産安定基金
1. 配合飼料価格差補てん事業
- (1) 本事業には、通常価格差補てん事業と異常価格差補てん事業の2事業があります。
- (2) 通常価格差補てん事業は、全日基が事業主体となり、畜産経営者及び配合飼料製造業者が負担する積立金をもって通常補てん財源を造成し、配合飼料の輸入原料価格が引上げられた場合に、一定の要件のもとに通常補てん財源を取り崩して、畜産経営者に対して、通常価格差補てん金を交付する事業です。
- (3) 異常価格差補てん事業は、公益社団法人配合飼料供給安定機構が事業主体となり、国からの補助金及び配合飼料製造業者がその所属する一般社団法人全日本配合飼料価格畜産安定基金、一般社団法人全国配合飼料供給安定基金又は一般社団法人全国畜産配合飼料価格安定基金のいずれかを通じて負担する積立金をもって異常補てん財源を造成し、配合飼料の輸入原料価格が異常に引上げられた場合に、通常価格差補てん事業と一体的に一定の要件のもとに、異常補てん財源を取り崩して、畜産経営者に対して、異常価格差補てん金を交付する事業です。
- (4) 価格差補てんの発動の主な要件等
区分 通常価格差補てん事業 異常価格差補てん事業 補てんの発動の要件 当該四半期に係る5品目(*)の輸入原料価格(平均輸入原料価格)が直前1年間に係る5品目の平均輸入原料価格(以下「基準輸入原料価格という。」を上回るとき 次の要件のいずれかに該当する場合 - 1)当該四半期の平均輸入原料価格が直前1年間の基準輸入原料価格の115パ-セントを上回るとき
- 2)発動の特例に該当するとき
- ア)①に該当しないこと
- イ)平均輸入原料価格が、半年前の基準輸入原料価格の123.3パ-セントを上回ること
補てん金の限度額 当該四半期の平均輸入原料価格が基準輸入原料価格を上回る額(但し、異常価格差補てん金が発動されるときは、その額を控除した額) 次のいずれかの額 - 1)当該四半期の平均輸入原料価格が基準輸入原料価格の115パ-セントを上回る額
- 2)発動基準の特例に該当するときは、通常価格差補てん金の額(異常価格差補てん金を控除する前の額)の1/3
補てん金の決定時期 当該四半期の翌四半期の第1月の月末 同左 加入者に対する
補てん金の交付時期当該四半期の翌四半期の第2月の15日まで(現在早期交付を実施中) (注1) *5品目は、とうもろこし、こうりゃん、大豆油かす、大麦及び小麦を示す。
(注2) *平成28年度第4四半期より、輸入原料価格の対象原料より「ふすま」は除外されました。 - (5) 配合飼料価格差補てん事業の仕組み図