2022年5月26日
通常補てん金の分割交付にかかる業務方法書の一部変更について
令和4年度の通常補てん財源については、第1四半期の補てん金交付時以降において財源不足に陥る可能性が出てきております。
このため、補てん金の交付については当該四半期における保有財源の範囲内での交付を基本とし、当該四半期を含む4四半期に分割して交付することができる規定を業務方法書(付則)に追加しました。
(付則の追加内容)
(1)「令和4年度及び令和5年度に係る通常価格差補てん金の交付に限り、現行の 規定(第18条及び第19条)にかかわらず、全日基は当該四半期に交付すべき通常価格差補てん金について、当該四半期を含む4四半期まで分割して交付することができるものとする。」
(2)変更後の業務方法書は、令和4年5月26日から適用する。